解約返戻金の受け取り方|手続きの流れと知っておきたいこと

解約返戻金の受け取り方|手続きの流れと知っておきたいこと

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況により最適な判断は異なります。必要に応じて公的情報や専門家へご確認ください。

「解約返戻金ってどうやって受け取るんだろう」

保険を解約しようと考えたとき、返戻金がある場合、どんな手続きが必要なのか、どのくらいで振り込まれるのか、税金はかかるのか。調べ始めると、疑問がいくつも出てきます。

解約すること自体はもう決めている。でも、受け取り方の手続きでつまずきたくない。何か書類が足りなくて、また連絡して、やり直して……そういう手間は避けたい。そう思うのは自然なことです。

この記事では、解約返戻金を受け取るまでの基本的な流れと、手続きで知っておくと見通しが立ちやすい情報を整理しています。すべてのケースに当てはまるわけではありませんが、大まかな流れを把握するための参考にしていただければと思います。

解約返戻金の受け取りまでの基本的な流れ

解約返戻金の受け取りまでの基本的な流れ

解約返戻金を受け取るまでには、いくつかの段階があります。保険会社によって細かい違いはありますが、おおむね以下のような流れで進むことが一般的です。

保険会社への連絡

まず、契約している保険会社に解約の意思を伝えます。連絡方法は、電話、担当者への直接連絡、Webサイトの専用フォームなど、会社によって異なります。

この段階で、解約返戻金の有無や金額の目安、必要な書類について案内されることが一般的です。解約返戻金がない契約もありますので、この時点で確認しておくことができます。

必要書類の準備

保険会社から指定された書類を揃えます。一般的に必要とされるのは以下のようなものです。

  • 解約請求書(保険会社から送付される、または公式サイトからダウンロード)
  • 保険証券(紛失している場合は再発行または別の手続きが必要)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(契約時に登録した印鑑)
  • 振込先口座情報

契約内容や保険会社によっては、これ以外の書類が必要になることもあります。電話で確認したときに、何が必要かをメモしておくと、後で確認する手間が省けます。

書類の提出

書類が揃ったら、保険会社に提出します。郵送、担当者への手渡し、店舗窓口への持参など、提出方法も会社によって異なります。

郵送の場合、書類の不備があると再提出が必要になり、受け取りまでの期間が延びる可能性があります。提出前に、記入漏れや押印忘れがないか、もう一度確認しておくことができます。

保険会社による処理

書類が保険会社に到着すると、内容の確認と処理が行われます。この処理には、通常1週間〜2週間程度かかることが多いですが、繁忙期や書類の内容によってはもう少し時間がかかる場合もあります。

処理が完了すると、指定した口座に解約返戻金が振り込まれます。

振込と通知

解約返戻金が振り込まれると、多くの保険会社では「解約返戻金支払通知書」などの書類が郵送されます。この書類には、支払われた金額や振込日などが記載されています。

確定申告が必要になる場合もあるため、この通知書は保管しておくことができます

受け取り時に知っておくと役立つ情報

解約返戻金を受け取る際に、知っておくと見通しが立ちやすい情報をいくつかご紹介します。

受け取り方法は基本的に銀行振込

解約返戻金の受け取り方法は、銀行口座への振込が一般的です。現金での受け取りや、小切手での受け取りに対応している保険会社は限られています。

振込先の口座は、契約者本人名義の口座を指定する必要があります。家族名義の口座や、屋号のみの口座は使えないことが多いという点は、事前に確認しておくことができます。

受け取りまでの期間

書類が保険会社に到着してから、実際に振り込まれるまでの期間は、1〜3週間程度が目安です。ただし、以下のような場合は時間がかかることがあります。

  • 書類に不備があった場合
  • 契約内容の確認に時間がかかる場合
  • 年末年始やゴールデンウィークなどの長期休暇をはさむ場合

急いでいる場合は、書類提出時に「いつ頃振り込まれるか」を確認しておくと、見通しが立ちやすくなります。

保険証券を紛失している場合

保険証券を紛失していても、解約手続き自体は可能です。保険会社に連絡すれば、証券番号の確認や、証券なしでも手続きできる方法を案内してもらえます。

ただし、本人確認が通常より厳格になることがあり、追加の書類提出を求められる場合もあります。

税金について知っておくこと

税金について知っておくこと

解約返戻金を受け取った場合、税金がかかることがあります。すべてのケースで課税されるわけではありませんが、基本的な考え方を知っておくと、後で慌てずに済みます。

課税される場合とされない場合

解約返戻金は、受け取った金額が払い込んだ保険料の総額を上回った場合に、その差額に対して税金がかかる可能性があります。

例えば、総額100万円の保険料を払い込んで、解約返戻金が110万円だった場合、差額の10万円が課税の対象になる可能性があります。

逆に、払い込んだ保険料よりも受け取った金額が少ない場合は、課税されません。

税金の種類

解約返戻金にかかる税金は、契約形態によって異なります。

契約者と受取人が同じ場合は、所得税の対象となり、「一時所得」として扱われることが一般的です。一時所得には50万円の特別控除があるため、利益が50万円以下であれば、実質的に税金はかかりません。

契約者と受取人が異なる場合は、贈与税の対象となる可能性があります。この場合、基礎控除額は110万円です。

確定申告が必要になる場合

会社員の場合、給与以外の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になる可能性があります。

解約返戻金による利益が特別控除後に20万円を超える場合は、翌年の確定申告で申告する必要があります。

注意

税金の計算は複雑なケースもあります。受け取った金額が大きい場合や、判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談することができます。

よくある疑問と確認できること

解約返戻金の受け取りに関して、よく出てくる疑問をいくつか取り上げます。

解約返戻金はいくらになるのか

解約返戻金の金額は、契約内容、経過年数、保険の種類によって大きく異なります。

一般的に、契約から日が浅いほど、払い込んだ保険料に対して返戻金は少なくなる傾向があります。保険料の70%程度になることもあれば、ほとんど戻らないこともあります。

契約時に受け取った「ご契約のしおり」や「設計書」に、解約返戻金の目安が記載されていることがあります。また、保険会社に問い合わせれば、現時点での解約返戻金額を教えてもらえます。

解約のタイミングで金額は変わるのか

解約返戻金は、解約のタイミングによって金額が変わる可能性があります

一般的に、契約からの経過年数が長いほど、返戻率は高くなる傾向があります。ただし、保険料の払込期間が終わった後も、解約返戻金が増え続けるとは限りません。

「いつ解約するか」を考えることもできますが、保険は本来、保障が必要な期間に加入するものです。返戻金の金額だけで判断するのか、今の自分にとって保障が必要かどうかを基準に考えるのか、どちらを重視するかは、ご自身の状況によって異なります。

一部だけ解約することはできるのか

契約内容によっては、保険を全部解約するのではなく、一部を解約して保障を残すことができる場合があります。

たとえば、特約だけを解約する、保険金額を減額するといった方法です。これらの方法でも、解約返戻金が発生することがあります。

全部解約する前に、こうした選択肢があるかどうかを保険会社に確認してみることもできます。

解約を取り消すことはできるのか

解約の手続きを進めた後でも、書類を提出する前であれば、取り消すことができる場合があります

ただし、書類が保険会社に到着し、処理が始まってしまうと、取り消しが難しくなります。解約返戻金が振り込まれた後は、基本的に元に戻すことはできません。

「やっぱり解約しない方がいいかもしれない」と思ったら、書類を出す前に、もう一度立ち止まって考える時間を持つこともできます。

手続きを進める前に確認できること

手続きを進める前に確認できること

解約返戻金の受け取りは、それほど複雑な手続きではありません。ただ、書類の不備や確認漏れがあると、時間がかかってしまうこともあります。

手続きを始める前に、以下のことを確認しておくと、スムーズに進めやすくなります。

  • 保険証券が手元にあるか(紛失している場合は早めに保険会社に連絡)
  • 契約時に登録した印鑑がどれか分かっているか
  • 振込先の口座情報(口座番号、支店名など)が正確に分かるか
  • 本人確認書類(運転免許証など)の有効期限が切れていないか
  • 解約返戻金の金額がどのくらいになるか、事前に確認したいか

これらを確認しておくと、保険会社とのやり取りが一度で済む可能性が高くなります。

解約の手続きは、急ぐ必要はありません。書類を揃えるのに時間がかかっても、それで不利になることはありません。自分のペースで進めていただいて構いません。

もし、手続きの途中で「もう少し考えたい」と思ったら、そこで止めることもできます。解約の意思を伝えた後でも、書類を提出する前であれば、保留にすることは可能です。

解約返戻金の受け取りは、あくまで手続きの一つです。ご自身の状況に合わせて、納得のいく形で進めていただければと思います。