火災保険の保険金を受け取ることになったとき、ふと「これって税金がかかるのかな」と思うことがあります。給料やボーナスには税金がかかるし、保険金も大きな金額だから何か引かれるのではないか。でも調べ方もよくわからないし、誰かに聞くのも何となく気が引ける。そもそも、こんなことを今さら聞いていいのかという気持ちもあるかもしれません。
受け取る前に税金のことを知っておきたいけれど、専門的な話は難しそうだし、間違った理解をしたまま進めるのも不安。そんな状態で立ち止まっている人は、実は少なくありません。
火災保険の保険金に税金がかかるかどうかは「何に使うか」で決まる

火災保険の保険金に税金がかかるかどうかは、一律に決まっているわけではありません。保険金の使い道によって、税金がかかる場合とかからない場合があるというのが基本的な仕組みです。
建物や家財の損害を補償する保険金には税金がかからない
火災や台風、水災などで建物や家財が損害を受けて、その修理費用や再取得費用として保険金を受け取る場合、原則として税金はかかりません。これは、保険金が「損害の穴埋め」として支払われるものだからです。
たとえば、台風で屋根が壊れて100万円の修理費用がかかり、火災保険から100万円の保険金が支払われたとします。この場合、あなたの資産が増えたわけではなく、元の状態に戻しただけです。そのため、所得税も住民税もかかりません。
損害を受けた建物や家財を修理・再取得するための保険金は、非課税です。これは火災保険だけでなく、地震保険も同じ扱いになります。
損害額より多く受け取った場合はどうなるのか
ただし、実際の損害額よりも多くの保険金を受け取った場合は、少し話が変わってきます。たとえば、実際の修理費用は80万円だったのに、保険金として100万円を受け取ったとします。この20万円の差額部分については、一時所得として課税対象になる可能性があります。
ただし、一時所得には50万円の特別控除があるため、差額が50万円以下であれば、結果的に税金はかかりません。また、一時所得は「利益の半分」が課税対象になるため、仮に差額が60万円だったとしても、課税されるのは5万円((60万円-50万円)÷2)ということになります。
生活再建のための費用も基本的には非課税
火災保険には、建物や家財の損害だけでなく、生活を立て直すための費用を補償する特約が付いていることがあります。たとえば、「臨時費用保険金」や「残存物取片づけ費用保険金」などです。
これらの保険金も、損害に関連して支払われるものであれば、原則として非課税です。火事で焼けた家の片付け費用や、一時的に住む場所を借りる費用として受け取る保険金は、税金がかからないと考えて問題ありません。
同じように考える人は少なくないのですが、「保険金をもらったら何でも税金がかかる」というわけではなく、その保険金が何のために支払われたかが重要になります。
事業用の建物や家財の場合は扱いが異なる

ここまでは、住宅や家財といった「個人の生活に関わる資産」についての話でした。しかし、事業用の建物や設備、商品などが火災で損害を受けて保険金を受け取った場合は、話が変わってきます。
事業用資産の損害に対する保険金は、事業所得や不動産所得の計算に含まれるため、税金がかかる可能性があります。具体的には、損害額と保険金の差額が「収益」として扱われ、所得税や住民税の対象になります。
個人事業主や法人が事業用の資産について保険金を受け取る場合は、税務上の処理が必要になることがあります。詳しくは税理士や税務署に確認することをお勧めします。
保険金を受け取ったら確定申告は必要なのか
「税金がかからないなら、確定申告もしなくていいのか」と思うかもしれません。基本的には、個人が住宅や家財の損害で保険金を受け取っただけなら、確定申告は不要です。
ただし、以下のような場合は確定申告が必要になることがあります。
- 実際の損害額より多くの保険金を受け取り、その差額が大きい場合
- 事業用資産の損害で保険金を受け取った場合
- 他の所得と合わせて確定申告が必要な場合
自分が確定申告をする必要があるかどうかわからない場合は、税務署の相談窓口や税理士に確認することができます。「こんなことを聞いていいのか」と思うかもしれませんが、税務署は相談を受け付けていますし、聞くこと自体は何も問題ありません。
税金のことが気になって保険金請求をためらう必要はない

ここまで読んで、「やっぱり税金のことは難しい」と感じるかもしれません。それは当然のことで、税金の仕組みは専門的で、すべてを理解するのは簡単ではありません。
ただ、税金のことが気になって保険金の請求をためらう必要はないということは覚えておいてください。住宅や家財の損害に対する保険金は、ほとんどの場合、税金がかかりません。仮に税金がかかる可能性があったとしても、それは保険金を受け取った後に確認すればよいことです。
保険金は、あなたが保険料を払い続けてきた結果として受け取れるものです。損害を受けたときに請求することは、当然の権利です。税金のことが不安なら、保険金を受け取った後に税務署や専門家に相談するという順番でも遅くはありません。
税金以外にも気になることがあるなら整理してみる
火災保険の保険金について、税金以外にも「これはどうなるのか」と気になることがあるかもしれません。たとえば、保険金を受け取ったら保険料が上がるのか、次の年の契約はどうなるのか、修理業者とのやり取りはどう進めればいいのか。
そういった疑問は、一つひとつ調べるのも大変ですし、調べても自分のケースに当てはまるのかわからないこともあります。何も決めないままでいるのが不安なら、一度、情報を整理するだけでも気持ちが楽になることがあります。
保険の仕組みや手続きについて、自分の状況に合った形で確認できる場所もあります。話を聞くことと、その場で何かを決めることは別です。合わなければそのまま閉じてもいいし、後で考え直してもいい。そういう前提で、自分のペースで進めていけば大丈夫です。
- 住宅や家財の損害に対する火災保険の保険金は、原則として非課税
- 損害額より多く受け取った場合は、差額が一時所得として課税される可能性がある
- 事業用資産の損害に対する保険金は、事業所得などに含まれるため課税対象になることがある
- 税金のことが不安でも、保険金の請求をためらう必要はない
- 詳しいことは、保険金を受け取った後に税務署や専門家に相談できる
税金のことは専門的で、すべてを理解するのは難しいかもしれません。でも、基本的な仕組みを知っておくだけでも、少し安心できることがあります。今すぐ何かを決める必要はありませんし、自分のペースで確認していけば大丈夫です。