本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断や保険選択の推奨を行うものではありません。税制は改正される場合があり、個々の状況によって適用内容が異なります。具体的な判断が必要な場合は、税理士や税務署に相談する方法もあります。
「養老保険で控除は受けられるの?」と調べているあなたへ

養老保険に加入している、あるいは加入を検討していて、「この保険料で税金の控除は受けられるんだろうか」と調べている方は少なくありません。
生命保険料控除という言葉は聞いたことがあるけれど、養老保険が対象になるのか、どのくらい控除されるのか、確定申告が必要なのか。調べれば調べるほど、いろいろな情報が出てきて、自分のケースに当てはまるのかよくわからなくなることもあります。
「控除を受けられるなら受けたいけれど、手続きが面倒なら後回しでもいいかな」と考えたり、「そもそも自分の養老保険は控除の対象なんだろうか」と迷ったりするのは、ごく自然なことです。
この記事では、養老保険と税金の控除について、基本的な仕組みと確認しておける情報を整理していきます。必要な部分だけ読んでいただいても構いませんし、今すぐ手続きしなくても問題ありません。
養老保険は生命保険料控除の対象になるケースが多い
一般的に、養老保険は生命保険料控除の対象とされています。
生命保険料控除とは、1年間に支払った保険料の一定額を所得から差し引くことができる制度です。所得が減ることで、所得税や住民税の負担が軽くなる仕組みになっています。
養老保険は「生存保険金」と「死亡保険金」の両方がある保険ですが、税制上は生命保険として扱われるため、この控除の対象になるケースが多くあります。
控除の種類は「一般生命保険料控除」
生命保険料控除には、いくつかの区分があります。
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
養老保険は、このうち「一般生命保険料控除」に該当することが一般的です。
ただし、契約した時期によって控除額の計算方法が異なる点があります。
「新制度」と「旧制度」で控除額が変わる

生命保険料控除には、契約した時期によって「新制度」と「旧制度」の2つがあります。
契約時期で分かれる制度
- 旧制度:2011年12月31日以前に契約した保険
- 新制度:2012年1月1日以降に契約した保険
養老保険がどちらの制度に該当するかは、契約日によって決まります。更新や見直しをしていても、もともとの契約日が基準になります。
控除額の違い
旧制度の場合
- 所得税:最大50,000円
- 住民税:最大35,000円
新制度の場合
- 所得税:最大40,000円
- 住民税:最大28,000円
旧制度の方が控除額が大きく見えますが、新制度では介護医療保険料控除という区分が新たに追加されたため、複数の保険に加入している状況によっては、全体での控除額が変わってくる場合もあります。
年間保険料と控除額の関係
控除額は、支払った保険料の全額がそのまま控除されるわけではありません。保険料の金額に応じて、控除される金額の上限が定められています。
新制度の場合(所得税)
- 年間保険料20,000円以下:全額控除
- 年間保険料20,001円〜40,000円:保険料×50%+10,000円
- 年間保険料40,001円〜80,000円:保険料×25%+20,000円
- 年間保険料80,001円以上:一律40,000円
つまり、年間で80,000円以上の保険料を支払っている場合、それ以上支払っても控除額は変わりません。
控除を受けるための手続き
養老保険で控除を受けるためには、手続きが必要です。ただし、今年申告しなかったとしても、来年以降に申告することもできます。
会社員の場合:年末調整で申告できる
会社員の方は、毎年秋ごろに会社から配られる「給与所得者の保険料控除申告書」に記入して提出する方法があります。
このとき、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付する必要があります。
証明書は通常、10月〜11月ごろに郵送されてきます。紛失した場合は、保険会社に連絡すれば再発行してもらえます。
自営業の場合:確定申告で申告できる
自営業やフリーランスの方は、確定申告の際に生命保険料控除を申告する方法があります。
確定申告書の「生命保険料控除」の欄に、支払った保険料と控除額を記入し、控除証明書を添付して提出します。
複数の保険がある場合
養老保険以外にも生命保険に加入している場合、同じ「一般生命保険料控除」の枠内で合算して申告できます。
ただし、控除額には上限があるため、複数の保険料を合計しても、控除額が上限を超えることはありません。
新制度と旧制度の保険を両方持っている場合、計算方法が少し複雑になります。それぞれ別々に計算した後、有利な方を選ぶことができる場合もあります。詳細は税務署や税理士に確認する方法もあります。
満期保険金を受け取ったときの税金

養老保険では、保険料の控除だけでなく、満期保険金を受け取ったときの税金についても知っておける情報があります。
受け取り方で税金の種類が変わる
満期保険金にかかる税金は、誰が保険料を払い、誰が保険金を受け取るかによって変わります。
一時金で受け取る場合
契約者と受取人が同じ場合、一時所得として課税される扱いになります。
一時所得の計算式は以下の通りです。
(受け取った保険金 − 払い込んだ保険料 − 50万円)× 50%
この金額が、他の所得と合算されて課税されます。
つまり、利益が50万円以下であれば、税金はかからない計算になります。
年金で受け取る場合
満期保険金を年金形式で受け取る場合は、雑所得として課税される扱いになります。
雑所得は、受け取った年金額から必要経費(保険料の一部)を差し引いた金額が課税対象になります。
契約者と受取人が違う場合
契約者(保険料を払った人)と受取人が異なる場合、贈与税の対象になる扱いです。
贈与税には110万円の基礎控除があるため、受け取った保険金が110万円以下であれば税金はかからない計算になります。
ただし、贈与税は所得税よりも税率が高くなる可能性があるため、契約時に受取人を誰にするかは確認しておける要素のひとつです。
確認しておける情報
養老保険の税金について、確認しておける情報をまとめます。
- 自分の養老保険が「新制度」か「旧制度」かを確認する
- 年間の保険料がいくらか把握する
- 控除証明書が届いたら保管しておく
- 年末調整または確定申告で申告する方法がある
- 満期保険金を受け取る際の税金についても情報がある
控除を受けることで、実際にどのくらい税金が変わるかは、所得や他の控除の状況によって異なります。
たとえば、年収400万円の会社員が年間80,000円の養老保険に加入している場合、所得税で40,000円、住民税で28,000円の控除を受けられる計算になります。
所得税率が10%であれば、所得税が4,000円、住民税が2,800円、合計で年間6,800円程度の節税になる計算です。
金額としては大きくないかもしれませんが、毎年続けることで積み重なっていきます。ただし、今すぐ手続きしなくても、来年以降に申告することもできます。
この記事で扱った情報

- 養老保険は生命保険料控除の対象になるケースが多い(一般生命保険料控除)
- 契約時期によって「新制度」と「旧制度」に分かれ、控除額が異なる
- 控除を受けるには年末調整または確定申告で申告する方法がある
- 満期保険金を受け取るときは一時所得または贈与税の対象になる扱い
養老保険の税金や控除について、仕組みを知っておくことで、年末調整や確定申告の際に確認できる情報が増えます。
ただ、税金の制度は複雑で、個々の状況によって適用される内容も変わってきます。「自分のケースはどうなんだろう」と疑問に思ったときは、保険会社や税務署、税理士などに確認する方法もあります。
保険について考えるタイミングや方法は、人それぞれです。今すぐ何かを決める必要はありませんし、ご自身のペースで考えを進めていただければと思います。
あなたが自分のペースで情報を整理するきっかけになれば幸いです。気になることがあれば、またいつでもこのページに戻ってきてください。
本記事で紹介した内容は一般的な情報であり、すべての状況に当てはまるわけではありません。税制は変更される場合があり、個別の状況によって適用内容が異なります。最終的な判断は、ご自身の状況に合わせて行っていただくものです。必要に応じて、専門家に相談する方法もあります。