生命保険 解約金 税金|基礎知識と考え方

生命保険 解約金 税金|基礎知識と考え方

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況により最適な判断は異なります。必要に応じて公的情報や専門家へご確認ください。

生命保険を解約したとき、税金はかかるのか

生命保険を解約したとき、税金はかかるのか

本記事について
本記事は、生命保険の解約返戻金にかかる税金について、一般的な情報を整理したものです。個別の状況によって税金の扱いは異なる場合があります。実際の判断や手続きについては、保険会社や税務署、税理士などの専門家にご確認ください。

「生命保険を解約しようと思っているけれど、受け取る解約返戻金に税金がかかるのかどうか、よくわかりません」

そんなふうに考えている方は、少なくありません。保険の契約内容や税金の仕組みは複雑で、自分のケースがどれに当てはまるのか判断しにくいものです。解約を考えているのに、税金のことが気になって手が止まってしまう。あるいは、解約したあとで予想外の税金がかかったらどうしよう、と不安になる。そういった迷いは、特別なことではありません。

この記事では、生命保険の解約返戻金にかかる税金について、基本的な仕組みと考え方を整理していきます

解約返戻金に税金がかかるかどうかは、状況によって変わる

生命保険を解約して受け取るお金を「解約返戻金」といいます。この解約返戻金に税金がかかるかどうかは、「誰が保険料を払っていたか」「誰が解約返戻金を受け取るか」によって変わります

税金がかかる場合とかからない場合がある

解約返戻金には、次の3つのパターンがあります。

  1. 所得税(一時所得)がかかる場合
  2. 贈与税がかかる場合
  3. 税金がかからない場合

どのパターンに当てはまるかは、保険契約の形によって決まります。

基本の考え方

保険料を払った人と、解約返戻金を受け取る人が同じなら「所得税」、違う人なら「贈与税」という区分が基本です。

多くの場合は「一時所得」として扱われる

個人で生命保険に加入していて、自分で保険料を払い、自分で解約して解約返戻金を受け取る場合、その利益は「一時所得」として所得税の対象になることがあります。

ただし、一時所得には特別控除があるため、利益が一定額以下であれば税金はかからない場合もあります

一時所得として課税される場合の計算方法

一時所得として課税される場合の計算方法

解約返戻金が一時所得として扱われる場合、税金がかかるのは「利益部分」だけです。支払った保険料の総額よりも多く受け取った分が、課税の対象になります。

一時所得の計算式

一時所得の金額は、次のように計算します。

一時所得 = 解約返戻金 − 払込保険料総額 − 特別控除50万円

この計算で出た金額の50%が、課税対象となる所得に加算されます。

具体的な例で見てみる

たとえば、次のようなケースを考えてみます。

  • 解約返戻金:300万円
  • 払込保険料総額:280万円

この場合、利益は20万円です。ここから特別控除の50万円を引くと、マイナスになります。つまり、税金はかからない計算になります

次に、もう少し利益が大きい場合を見てみます。

  • 解約返戻金:400万円
  • 払込保険料総額:280万円

この場合、利益は120万円です。ここから特別控除50万円を引くと、70万円が一時所得となります。このうち50%にあたる35万円が、課税対象の所得に加算されます。

ポイント

利益が50万円以下であれば、特別控除の範囲内なので税金はかからない場合が多いです

他の所得と合算される

一時所得として計算された金額は、給与所得など他の所得と合算されて、最終的な所得税額が決まります。そのため、その年の他の収入が多い場合は、税率が高くなる可能性があります。

贈与税がかかる場合もある

保険料を払った人と、解約返戻金を受け取る人が違う場合、贈与税の対象になることがあります

どんなときに贈与税がかかるのか

たとえば、次のようなケースです。

  • 夫が保険料を払っていた生命保険を、妻が解約して解約返戻金を受け取った
  • 親が保険料を払っていた生命保険を、子どもが解約して解約返戻金を受け取った

この場合、解約返戻金は「贈与を受けた財産」とみなされ、贈与税の対象になることがあります。

贈与税の基礎控除

贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。解約返戻金がこの金額以下であれば、贈与税はかからない場合があります

ただし、同じ年に他の贈与を受けている場合は、それらを合算して判断されます。

税金がかからない場合もある

税金がかからない場合もある

解約返戻金を受け取っても、税金がかからないケースもあります。

利益が出ていない場合

払込保険料の総額よりも解約返戻金が少ない場合、利益が出ていないため、税金はかかりません。

たとえば、次のようなケースです。

  • 解約返戻金:200万円
  • 払込保険料総額:250万円

この場合、50万円の損失が出ていますが、この損失を他の所得から差し引くことはできません。

特別控除の範囲内の場合

前述のとおり、一時所得には50万円の特別控除があります。利益がこの金額以下であれば、税金はかからない場合が多いです。

確定申告が必要かどうか

解約返戻金を受け取った場合、確定申告が必要になるかどうかは、次のポイントで判断します。

給与所得者の場合

会社員など給与所得がある方は、給与以外の所得(一時所得など)が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になることがあります。

一時所得の場合、課税対象となるのは「利益 − 50万円」の50%です。この金額が20万円を超えるかどうかが目安になります。

給与所得がない場合

給与所得がない方は、一時所得を含めた所得の合計が基礎控除額(48万円)を超える場合、確定申告が必要になることがあります。

注意

確定申告が必要かどうかの判断は、個々の状況によって異なります。不安な場合は、税務署や税理士に確認することもできます。

契約者と受取人の関係を確認しておく

契約者と受取人の関係を確認しておく

解約返戻金にかかる税金の種類は、「契約者(保険料負担者)」と「受取人」の関係で決まります。

契約者と受取人が同じ場合

自分で保険料を払い、自分で解約返戻金を受け取る場合は、一時所得として所得税の対象になることがあります。これが最も一般的なパターンです。

契約者と受取人が違う場合

保険料を払った人と、解約返戻金を受け取る人が違う場合は、贈与税の対象になることがあります。

たとえば、夫が契約者で保険料を払っていた保険を、妻が解約して受け取る場合などが該当します。

契約内容を確認する方法

保険証券や契約時の書類に、契約者・被保険者・受取人が記載されています。手元に書類がない場合は、保険会社に問い合わせれば確認できます。

まとめ

この記事のまとめ
  • 解約返戻金に税金がかかるかどうかは、契約者と受取人の関係によって変わる
  • 自分で保険料を払い、自分で受け取る場合は一時所得として扱われることがある
  • 一時所得には50万円の特別控除があり、利益がこの範囲内なら税金はかからない場合が多い
  • 保険料を払った人と受け取る人が違う場合は、贈与税の対象になることがある
  • 利益が出ていない場合は、税金はかからない

生命保険の解約を考えるタイミングや、税金についてどこまで調べるかは、人それぞれです。わからないことがあれば、保険会社や税務署に確認することもできます。

あなたが自分のペースで考えを進めるきっかけになれば幸いです。焦る必要はありません。気になることがあれば、またいつでもこのページに戻ってきてください。


記事の内容について
本記事で紹介した税金の扱いは一般的なケースに基づくものです。実際の税額や確定申告の要否は、個々の契約内容や収入状況によって異なります。最終的な判断はご自身の状況に合わせて、専門家にご相談されることを考え方の一例します。