給付金を受け取ったときの気持ち

入院や手術で医療保険から給付金が振り込まれたとき、ほっとする気持ちと同時に、ふと「これって税金がかかるのかな」と気になった方もいるかもしれません。
病気やケガで大変な時期に受け取ったお金だからこそ、後から税金の手続きが必要だったらどうしよう、確定申告をしなくちゃいけないのかな、と考えてしまうのは自然なことです。
医療費の負担が軽くなったと思ったのに、また別の手続きや支払いが必要になるのでは、という不安を感じる方は少なくありません。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断や具体的なアドバイスを行うものではありません。実際の税務処理については、ご自身の状況に応じて税務署や税理士にご確認ください。
医療保険の給付金と税金の基本的な関係
原則として非課税
医療保険から受け取る給付金は、原則として税金がかからないとされています。
これは所得税法で「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」として定められているためです。入院給付金、手術給付金、通院給付金など、病気やケガの治療に関連して受け取るお金は、基本的に非課税となる扱いです。
つまり、10万円の入院給付金を受け取っても、50万円の手術給付金を受け取っても、その金額に対して所得税や住民税を支払う必要はないケースが一般的です。
なぜ非課税なのか
医療保険の給付金が非課税とされている理由は、病気やケガによる経済的な負担を補填するためのお金だからという考え方があります。
治療費や入院費用、仕事を休んだことによる収入減少など、病気やケガには様々な経済的負担が伴います。給付金はそうした負担を軽減するために支払われるものであり、所得として扱われることはありません。
- 入院給付金
- 手術給付金
- 通院給付金
- 診断給付金(がん診断一時金など)
- 先進医療給付金
確定申告は必要ないのか

基本的に申告不要
医療保険の給付金は非課税なので、確定申告をする必要がないケースが一般的です。
会社員の方であれば年末調整で、自営業の方であれば確定申告で、給付金について特別に記載する必要はないということです。給付金を受け取ったことを税務署に報告する義務もありません。
医療費控除との関係
ただし、医療費控除を受ける場合には注意が必要です。
医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合に、その超えた分を所得から差し引くことができる制度です。
この医療費控除を申請する際には、受け取った給付金の額を差し引く必要があります。
具体的な計算例
例えば、1年間に以下のような状況だったとします。
- 医療費の支払い総額:30万円
- 医療保険からの給付金:15万円
この場合、医療費控除の対象となる金額は以下のように計算します。
30万円(支払った医療費)− 15万円(受け取った給付金)− 10万円(基礎控除額)= 5万円
この5万円が医療費控除として所得から差し引かれることになります。
給付金が課税される例外的なケース
死亡保険金の場合
医療保険の給付金は原則非課税ですが、死亡保険金については別の扱いになります。
死亡保険金は、保険料を誰が支払っていたか、誰が受け取るかによって、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税される可能性があります。
- 契約者=被保険者の場合:相続税の対象
- 契約者=受取人の場合:所得税の対象
- 契約者、被保険者、受取人がすべて別の場合:贈与税の対象
満期保険金や解約返戻金の場合
医療保険ではあまり一般的ではありませんが、貯蓄性のある保険で満期保険金や解約返戻金を受け取った場合は、支払った保険料との差額が一時所得として課税されることがあります。
ただし、一時所得には50万円の特別控除があり、さらにその50%のみが課税対象となるため、実際に税金がかかるケースは限られている傾向があります。
保険料と税金の関係

保険料控除について
給付金は非課税ですが、逆に支払っている保険料については所得控除の対象になります。
医療保険の保険料は「生命保険料控除」の対象となり、年間の支払保険料に応じて一定額を所得から差し引くことができます。
新制度(平成24年1月1日以降の契約)の場合、医療保険やがん保険などは「介護医療保険料控除」の枠で、最大4万円(住民税は2.8万円)の控除を受けることができます。
保険料控除を活用することで、所得税と住民税の両方を軽減できる場合があり、実質的な節税効果が期待できる可能性があります。
年末調整での手続き
会社員の方は、年末調整の際に保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を提出することで、保険料控除を受けることができます。
この手続きは給付金の受け取りとは別のものですが、保険と税金の関係として覚えておくと、節税につながる場合があります。
給付金受け取り時に気をつけたいこと
記録を残しておく
給付金自体に税金はかかりませんが、医療費控除を申請する可能性がある場合は、いつ、いくらの給付金を受け取ったかを記録しておくと安心です。
保険会社からの給付金支払通知書や、銀行口座の入金記録などを保管しておくことも一つの考え方です。
医療費の領収書も保管
医療費控除を受ける場合には、医療費の領収書(または医療費通知)も必要になります。
給付金を受け取った年の医療費については、特に丁寧に領収書を保管しておくと、後から確定申告をする際にスムーズです。
不安な場合は確認する
税金の扱いについて不安がある場合は、税務署の相談窓口や税理士に確認することもできます。
特に、複数の保険から給付金を受け取った場合や、高額な給付金を受け取った場合など、状況が複雑なときは、専門家に相談することで安心できるかもしれません。
まとめ

- 医療保険の給付金(入院・手術・通院など)は原則として非課税
- 確定申告をする必要はないが、医療費控除を受ける場合は給付金額を差し引く
- 死亡保険金や満期保険金など、一部のケースでは課税される場合もある
- 支払っている保険料は生命保険料控除の対象になる
医療保険の給付金と税金の関係について、基本的な考え方を整理してきました。
多くの場合、給付金に税金がかかることはありませんが、医療費控除との関係や、例外的なケースについて知っておくことで、いざというときの不安が少し軽くなるかもしれません。
保険や税金について考えるタイミングや方法は、人それぞれです。あなたがご自身のペースで、必要なときに必要な情報を確認していけば十分です。
気になることがあれば、またいつでもこのページに戻ってきてください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものです。実際の税務処理や保険の取り扱いについては、ご自身の状況に合わせて、税務署、税理士、または保険会社にご確認いただくことを考え方の一例します。