- 保険金の請求を忘れていませんか
- 保険金請求の基本的な期限
- 保険の種類別の請求期限と注意点
保険金の請求を忘れていませんか?

保険に加入していても、いざという時に請求し忘れてしまうケースは意外と多いものです。「あの時の入院費、保険金もらえたのでは?」「手術給付金の請求を忘れていた」といった経験をお持ちの方もいるでしょう。
保険金や給付金の請求には期限があります。せっかく保険料を支払い続けていても、請求期限を過ぎてしまえば給付を受けられません。一方で、請求期限内であれば過去にさかのぼって請求できる場合もあります。
この記事では、保険金請求の期限や手続きの基本的な考え方を整理します。保険の種類によって期限や手続きが異なる点、請求漏れを防ぐためのポイントについて確認していきましょう。
保険金請求の基本的な期限
法律で定められた請求期限
保険金や給付金の請求期限は、**保険業法により3年間**と定められています。これは生命保険、損害保険を問わず共通のルールです。
- 生命保険金の請求期限:**3年以内**[1]
- 損害保険金の請求期限:**3年以内**
- 医療保険・がん保険の給付金:**3年以内**[1]
ただし、この期限の起算点は「支払事由が発生したことを知った時」からとなります[1]。つまり、保険事故が起きた日ではなく、それを知った日から3年間ということです。
約款で定められた通知義務
法的な請求期限とは別に、保険約款では**事故や入院の通知義務**が定められています[1]。多くの保険会社では「事故発生から30日以内」に通知するよう求めています。
この通知義務を怠っても即座に保険金が支払われなくなるわけではありませんが、調査に時間がかかったり、必要書類の準備が困難になったりする可能性があります。
- 必要性は家計・家族状況・価値観で変わります。
- 制度や税制は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は公的情報や契約条件の確認が前提です。
保険の種類別の請求期限と注意点

| 保険の種類 | 請求期限 | 起算点 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 生命保険(死亡保険金) | 3年 | 死亡を知った時 | 相続手続きとの関係に注意 |
| 医療保険(入院給付金) | 3年 | 退院日または治療終了日 | 継続入院の場合は治療終了後 |
| がん保険(診断給付金) | 3年 | がん診断確定日 | 診断書の日付が基準 |
| 傷害保険 | 3年 | 事故発生を知った時 | 後遺障害は症状固定日から |
| 火災保険 | 3年 | 損害発生を知った時 | 自然災害は発見が遅れる場合も |
※起算点は保険会社や約款により詳細が異なる場合があります
医療保険・がん保険の請求漏れ
医療保険やがん保険では、請求漏れが特に多く発生します。以下のようなケースで請求し忘れることがあります:
- 日帰り手術や外来手術の手術給付金
- 通院給付金(がん保険の抗がん剤治療など)
- 先進医療給付金
- 診断給付金の複数回給付
特に継続的な治療を受けている場合、「治療が終わってからまとめて請求しよう」と考えているうちに期限を過ぎてしまうケースもあります。
損害保険の請求期限
火災保険や自動車保険などの損害保険では、損害の発見が遅れる場合があります。例えば:
- 台風による屋根の損傷を後から発見
- 水漏れによる建物内部の損傷
- 地震による基礎部分のひび割れ
このような場合でも、**損害を知った時から3年間**は請求可能です。ただし、損害と事故との因果関係を証明する必要があるため、早期の通知と調査が重要になります。
請求期限を過ぎてしまった場合の対応
時効の中断・停止
3年の請求期限は「時効」として扱われるため、以下の場合には時効が中断または停止されることがあります:
- 保険会社に請求の意思を書面で通知した場合
- 保険会社が支払いを認める意思を示した場合
- 裁判上の請求を行った場合
ただし、これらの手続きには専門的な知識が必要と感じる人もいます。期限が迫っている場合は、まず保険会社に相談することを考え方の一例します。
保険会社の柔軟な対応
期限を過ぎてしまった場合でも、保険会社によっては個別に事情を考慮して対応してくれる場合があります。特に以下のような事情がある場合です:
- 請求者が請求権の存在を知り得なかった合理的理由がある
- 保険会社側の説明不足により請求が遅れた
- 災害などの特別な事情により請求が困難だった
諦める前に、まずは保険会社に事情を説明して相談してみることが大切です。
請求漏れを防ぐための管理方法

請求可能な給付の確認
請求漏れを防ぐためには、自分の保険でどのような給付が受けられるかを定期的に確認することが重要です:
- **保険証券や約款の定期的な確認**
- **給付条件の詳細把握**(日帰り手術、通院給付の条件など)
- **特約の給付内容確認**(先進医療、がん診断給付金など)
記録の保存と管理
医療機関を受診した際は、以下の記録を保存しておくことを考え方の一例します:
- 診療明細書や領収書
- 診断書や検査結果
- 入院・手術の記録
- 通院日程の記録
これらの記録があることで、後から請求する際の手続きがスムーズになります。
定期的な請求状況の確認
年に1回程度は、以下の点を確認することを考え方の一例します:
- 過去1年間の医療費支出と保険請求の対照
- 未請求の給付がないかの確認
- 請求期限が迫っているものがないかの確認
請求手続きの基本的な流れ
請求に必要な書類
保険金や給付金の請求には、一般的に以下の書類が必要と感じる人もいます:
| 書類名 | 入手先 | 注意点 |
|---|---|---|
| 請求書 | 保険会社 | 保険会社指定の様式を使用 |
| 診断書 | 医療機関 | 保険会社指定の様式の場合が多い |
| 入院証明書 | 医療機関 | 入院日数や病室の種類を記載 |
| 手術証明書 | 医療機関 | 手術名や手術日を詳細に記載 |
| 受診状況報告書 | 契約者 | 通院給付金請求時に必要 |
※必要書類は保険会社や給付内容により異なります
請求から支払いまでの期間
請求書類が保険会社に到着してから支払いまでの期間は、一般的に以下のとおりです:
- **簡易な請求**(入院給付金など):5営業日程度
- **一般的な請求**(手術給付金など):10営業日程度
- **調査が必要な請求**:1ヶ月程度
ただし、書類に不備がある場合や追加調査が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。
公的保障との関係

高額療養費制度との併用
民間の医療保険と公的な高額療養費制度は併用できます。高額療養費制度では、月の医療費が一定額を超えた場合に超過分が払い戻されます。
高額療養費の自己負担限度額は所得により異なりますが、例えば年収約370〜770万円の方の場合、月額**8万100円+(医療費−26万7,000円)×1%**程度が上限となります。
民間の医療保険からの給付金は、この高額療養費とは別に受け取ることができます。ただし、実際にかかった医療費を上回る給付を受けた場合は、確定申告での取り扱いに注意が必要と感じる人もいます。
傷病手当金との関係
会社員や公務員の場合、病気やケガで働けなくなった際には傷病手当金を受給できます。傷病手当金の支給額は**標準報酬月額の30分の1の3分の2**(おおよそ給与の3分の2程度)です。
2022年1月の改正により、傷病手当金の支給期間は**通算で1年6ヶ月**となりました。改正前は支給開始から暦で1年6ヶ月経過すると支給終了でしたが、現在は復職期間はカウントされません。これにより、復職後に再び働けなくなっても残りの支給期間を受給できるようになりました。
民間の就業不能保険がある場合は、傷病手当金と併用して受給できることが一般的です。
まとめ
保険金や給付金の請求期限は原則として**3年間**ですが、起算点は「支払事由を知った時」からとなります。また、約款上の通知義務(通常30日以内)もあるため、早めの手続きが重要です。
請求漏れを防ぐためには、自分の保険の給付内容を正確に把握し、医療機関を受診した際の記録を保存しておくことが大切です。期限を過ぎてしまった場合でも、事情によっては保険会社が柔軟に対応してくれる場合があります。
ここから先は人によって判断が分かれます。より具体的な請求手続きの方法や、請求漏れを防ぐための詳しい管理方法については、さらに詳しい記事をご覧ください。
※個別の状況により判断は異なります。詳細については加入している保険会社に直接確認することを考え方の一例します。