- 養老保険を解約した際の税金について知りたい方へ
- 養老保険の解約返戻金と税金の基本知識
- 確定申告が必要となるケースの判断ポイント
養老保険を解約した際の税金について知りたい方へ

養老保険を途中で解約する際、「解約返戻金にはどのような税金がかかるのか」「確定申告は必要なのか」といった疑問を持つ方は多いでしょう。特に、まとまった金額の解約返戻金を受け取る場合、税金の負担がどの程度になるかは重要な判断材料となります。
この記事では、養老保険の解約返戻金に対する税金の基本的な仕組みと、確定申告が必要となるケースについて整理します。ただし、契約者と受取人の関係や解約のタイミングによって税金の扱いが変わることも理解しておく必要があります。
養老保険の解約返戻金と税金の基本知識
解約返戻金は一時所得として課税される
養老保険を解約して受け取る解約返戻金は、原則として一時所得に分類されます[1]。一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得を指します。
一時所得には50万円の特別控除が設けられており[2]、この控除額を超えた部分にのみ税金がかかります。さらに、一時所得の課税対象額は2分の1に軽減されるため、他の所得と比較する際の視点して税負担が軽くなる仕組みとなっています。
一時所得の計算方法
養老保険の解約返戻金に対する一時所得は、以下の計算式で求められます[1]:
一時所得の金額 =(解約返戻金 - 払込保険料総額 - 特別控除50万円)× 1/2
例えば、払込保険料総額が300万円で解約返戻金が400万円の場合:
(400万円 - 300万円 - 50万円)× 1/2 = 25万円が一時所得となります。
この25万円が他の所得と合算されて所得税の計算対象となります。
契約者と受取人が異なる場合の注意点
契約者(保険料を支払った人)と解約返戻金の受取人が異なる場合は、所得税ではなく贈与税の対象となります[1]。贈与税には年間110万円の基礎控除があり[1]、この金額を超えた部分に贈与税が課税されます。
贈与税の税率は所得税よりも高く設定されているため、契約者と受取人を設定する際は税務上の影響も考慮することが重要です。
- 必要性は家計・家族状況・価値観で変わります。
- 制度や税制は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は公的情報や契約条件の確認が前提です。
確定申告が必要となるケースの判断ポイント

- 給与所得者である
- 自営業者や年金受給者である
- 確定申告の期限と手続き
当てはまるほど、必要性が高くなる可能性があります。
給与所得者の場合
会社員などの給与所得者の場合、一時所得を含む給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります[1]。先ほどの計算例では一時所得が25万円となるため、この場合は確定申告が必要と感じる人もいます。
ただし、一時所得が20万円以下であれば、給与所得者は確定申告を行う必要はありません。解約のタイミングや金額によっては、確定申告が不要となるケースもあります。
自営業者や年金受給者の場合
自営業者や年金受給者は、一時所得の金額に関わらず確定申告が必要と感じる人もいます。ただし、一時所得が特別控除の50万円以内であれば、実際の税負担は発生しません。
確定申告の期限と手続き
確定申告は、解約返戻金を受け取った年の翌年2月16日から3月15日までに行う必要があります[1]。必要な書類として、保険会社から送付される支払調書や保険料払込証明書などを準備しておきましょう。
税負担を軽減するための考え方
解約のタイミングを検討する
一時所得の特別控除は年間50万円のため、解約による利益が50万円以下であれば税負担は発生しません。複数の保険契約がある場合は、解約のタイミングを分散することで特別控除を有効活用できる可能性があります。
ただし、養老保険は長期間継続することで解約返戻金が増加する商品設計となっているため、税金対策のみを理由とした早期解約は元本割れのリスクもあります。
満期まで継続した場合との比較する際の視点
養老保険を満期まで継続して満期保険金を受け取る場合も、一時所得として同様の税務処理となります。途中解約と満期受取のどちらが有利かは、解約返戻金と満期保険金の差額、および現在の資金需要を総合的に判断する必要があります。
他の一時所得との合算に注意
一時所得の特別控除50万円は、その年に発生したすべての一時所得に対して適用されます。生命保険の解約返戻金以外にも、懸賞金や競馬の払戻金などがある場合は、これらと合算して計算することになります。
| ケース | 解約返戻金 | 払込保険料総額 | 一時所得 | 確定申告 |
|---|---|---|---|---|
| ケース1 | 250万円 | 240万円 | 0円(控除内) | 不要 |
| ケース2 | 300万円 | 240万円 | 5万円 | 不要(20万円以下) |
| ケース3 | 350万円 | 240万円 | 30万円 | 必要 |
※給与所得者の場合。自営業者等は金額に関わらず確定申告が必要
まとめ

養老保険の解約返戻金は一時所得として課税され、50万円の特別控除と2分の1課税により税負担が軽減される仕組みとなっています。給与所得者の場合、一時所得が20万円を超えると確定申告が必要になりますが、特別控除の範囲内であれば実際の税負担は発生しません。
ただし、契約者と受取人の関係や他の一時所得との兼ね合いにより、状況によって考え方は変わります。特に、解約のタイミングや満期まで継続するかどうかの判断は、税務上の影響だけでなく、保険本来の保障機能や資金計画全体を考慮する必要があります。
より具体的な税額計算や節税対策については、別の記事で詳しく解説しています。個別の状況により判断は異なりますので、不明な点がある場合は税務署や税理士にご相談ください。