介護保険制度について調べていると、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」という言葉が出てきて、どのような違いがあるのか迷う方は多いのではないでしょうか。同じ介護保険でも、年齢によって保険料の仕組みや利用できるサービスの条件が大きく異なります。
この記事では、第1号被保険者と第2号被保険者の違いについて、判断に必要な観点を整理してご紹介します。ご自身がどちらに該当するか、将来的にどのような変化があるかを理解する参考にしてください。
- 年齢による区分の違い
- 保険料の仕組みと負担の違い
- 介護サービス利用条件の違い
年齢による区分の違い

介護保険では、年齢によって被保険者の区分が決まります。
第1号被保険者の年齢要件
65歳以上の方が第1号被保険者に該当します[1]。65歳の誕生日を迎えた時点で、自動的に第1号被保険者となります。
第2号被保険者の年齢要件
40歳以上65歳未満の方で、医療保険に加入している方が第2号被保険者となります[1]。会社員の場合は健康保険、自営業の場合は国民健康保険に加入していることが前提となります。
| 区分 | 年齢 | その他の条件 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | なし |
| 第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満 | 医療保険への加入 |
保険料の仕組みと負担の違い
年齢区分によって、保険料の算定方法や支払い方法が大きく異なります。
第1号被保険者の保険料
第1号被保険者の保険料は、所得に応じた段階制で算定されます。お住まいの市町村が所得や世帯状況に応じて保険料を決定し、年金からの天引き(特別徴収)または納付書での支払い(普通徴収)で納付します。
全国平均の介護保険料は月額約6,000円程度ですが、自治体により大きく異なります。所得が低い方には軽減措置もあります。
第2号被保険者の保険料
第2号被保険者の保険料は、医療保険料と合算して徴収されます。会社員の場合は給与から天引きされ、自営業の場合は国民健康保険料と一緒に納付します。保険料率は加入している医療保険によって決まります。
| 区分 | 算定方法 | 支払い方法 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 所得に応じた段階制 | 年金天引きまたは納付書 |
| 第2号被保険者 | 医療保険料率に基づく | 医療保険料と合算 |
介護サービス利用条件の違い

介護サービスを利用できる条件も、年齢区分によって大きく異なります。
第1号被保険者のサービス利用
第1号被保険者は、原因を問わず要介護・要支援認定を受ければサービスを利用できます[1]。病気、けが、加齢による身体機能の低下など、原因に関係なく認定の対象となります。
第2号被保険者のサービス利用
第2号被保険者は、特定疾病による要介護状態の場合のみサービスを利用できます[1]。交通事故によるけがや一般的な病気では、要介護状態になってもサービスの対象外となります。
特定疾病の内容
第2号被保険者がサービスを利用できる特定疾病は16種類と定められています[1]。主な疾病には以下があります:
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
| 区分 | 利用条件 | 原因の制限 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 要介護・要支援認定 | なし |
| 第2号被保険者 | 要介護・要支援認定 | 特定疾病に限定 |
年齢による移行のタイミング
40歳、65歳のタイミングで被保険者区分が変わります。それぞれの移行時期について整理します。
40歳になるとき
40歳の誕生日を迎えると、第2号被保険者となります。医療保険に加入していれば自動的に介護保険料の負担が始まります。サービスは特定疾病による要介護状態の場合のみ利用可能です。
65歳になるとき
65歳の誕生日を迎えると、第1号被保険者に移行します。保険料の算定方法が変わり、サービス利用の条件も原因を問わない形に変わります。介護保険証も新たに交付されます。
ケース別の考え方

- 40歳前後の方である
- 65歳前後の方である
- 家族に高齢者がいる
当てはまるほど、必要性が高くなる可能性があります。
年齢や状況に応じて、どのような点に注意すべきか整理します。
40歳前後の方の場合
40歳になると介護保険料の負担が始まります。医療保険料と合算されるため、給与明細で確認できます。特定疾病による要介護状態でなければサービスは利用できないため、民間の介護保険なども検討する余地があります。
65歳前後の方の場合
第1号被保険者への移行により、保険料の支払い方法やサービス利用条件が変わります。要介護認定の申請方法や地域包括支援センターの活用について、事前に情報収集しておくと安心です。
家族に高齢者がいる場合
第1号被保険者の家族がいる場合、サービス利用の流れや費用負担について理解しておくことが大切です。要介護認定の申請は家族が代行することも可能です。
- 必要性は家計・家族状況・価値観で変わります。
- 制度や税制は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は公的情報や契約条件の確認が前提です。
まとめ
介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者の主な違いは以下の通りです:
- 年齢区分:第1号は65歳以上、第2号は40歳以上65歳未満
- 保険料:第1号は所得段階制、第2号は医療保険料と合算
- サービス利用:第1号は原因不問、第2号は特定疾病に限定
どちらの区分に該当するかは年齢で自動的に決まりますが、保険料の負担やサービス利用の条件は大きく異なります。将来的な介護リスクに備えて、公的制度の内容を理解した上で、必要に応じて民間保険の検討も進めてください。
今すぐ結論を出す必要はありません。焦らずに、ご自身のペースで検討してください。制度の詳細については、お住まいの市町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターで相談できます。
FPへの相談は情報収集であり、その場で決める必要はありません。相談してみて、「違うな」と感じたら断って構いません。複数の保険相談窓口に相談して比較することで、より納得した選択ができます。
※個別の状況により判断は異なります。詳細は専門家にご相談ください。