- 40歳になったら保険料が増えた、65歳になったら年金から引かれた——介護保…
- 介護保険料はいつから徴収が始まるのか
- 介護保険料はいつまで払い続けるのか
40歳になったら保険料が増えた、65歳になったら年金から引かれた——介護保険料の「いつ」を整理する

給与明細を見たら40歳を境に控除額が増えていた、年金を受け取り始めたら思ったより手取りが少なかった——こうした経験から、介護保険料の徴収タイミングについて疑問を持つ方は少なくありません。
介護保険料は、徴収が始まる年齢・徴収方法・金額の決まり方が、年齢によって大きく異なる制度です。40代・50代・60代・65歳以降でそれぞれ状況が変わるため、「自分はいつから払うのか」「いつまで払い続けるのか」「いくら払うのか」という疑問が生じやすいのは自然なことです。
この記事では、介護保険料の徴収タイミング・仕組み・金額の目安・税控除の扱いといった観点を、年齢・状況別に整理します。今すぐ何かを決める必要はありませんが、制度の全体像を把握しておくことで、老後の家計設計や見直しの際に役立てていただけます。
介護保険料はいつから徴収が始まるのか
介護保険料の徴収開始は、満40歳の誕生日の前日が属する月からです。誕生日が1日の方は前月からの徴収となるため、注意が必要と感じる人もいます。
介護保険制度では、被保険者を年齢によって2つに区分しており、それぞれ保険料の徴収方法が異なります。
| 区分 | 対象年齢 | 徴収方法 | 保険料の決まり方 |
|---|---|---|---|
| 第2号被保険者 | 40歳〜64歳 | 医療保険料と合わせて徴収 | 加入する医療保険(健保・国保等)ごとに異なる |
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 市区町村が直接徴収 | 市区町村ごとに所得段階別に設定 |
この2つの区分は、単に年齢で分けているだけでなく、保険料の計算基準・納付先・徴収方法がすべて異なります。40歳から64歳の間は「医療保険の一部」として徴収されるのに対し、65歳以降は「介護保険単独」の保険料として扱われます。
40歳〜64歳(第2号被保険者)の場合
会社員や公務員は、給与から健康保険料と合わせて介護保険料が天引きされます。自営業者や国民健康保険加入者は、国民健康保険料(税)の一部として介護分が含まれます。
第2号被保険者の介護保険料は、加入する医療保険の種類によって計算方法が異なります。会社員の場合は標準報酬月額に介護保険料率を乗じた金額の半分を本人が負担し、残り半分は事業主が負担します。
協会けんぽ(全国健康保険協会)加入者を例にとると、2024年度の介護保険料率は標準報酬月額の1.60%(労使折半)です。月収(標準報酬月額)が30万円の場合、本人負担分の月額介護保険料は**30万円×1.60%÷2=2,400円程度**が目安となります。ただし、加入する健康保険組合によって料率が異なるため、あくまで参考値です。
65歳以上(第1号被保険者)の場合
65歳以降は、市区町村が直接保険料を徴収します。年金の受給額が年額18万円以上の方は、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。年金受給額が年額18万円未満の方や、65歳になったばかりで年金天引きの手続きが完了していない期間は、市区町村から送付される納付書で支払う「普通徴収」となります。
特別徴収の場合、年6回(偶数月)の年金支払いのたびに保険料が差し引かれます。年金の手取り額が想定より少ないと感じる方の中には、この介護保険料(および後期高齢者医療保険料や所得税)の天引きを見落としているケースがあります。
介護保険料はいつまで払い続けるのか

介護保険料に「終了年齢」は設けられていません。65歳以降は生涯にわたって支払い続けるのが原則です。これは介護保険法に基づく規定であり、収入の多寡や要介護認定の有無にかかわらず、第1号被保険者として保険料の納付義務が続きます。
ただし、保険料の金額は所得に応じて変動します。老後に収入が大きく減少した場合、所得段階が低い区分に該当することで保険料が軽減されるケースがあります。
保険料の支払いが猶予・減免される場合
以下のような事情がある場合、市区町村の判断で保険料の減免・猶予が認められることがあります。ただし、対応は市区町村ごとに異なります。
- 災害により住居や財産に著しい損害を受けた場合
- 主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った場合
- 主たる生計維持者の収入が著しく減少した場合
- 生活保護を受給している場合(保険料の納付義務自体が免除)
生活保護受給者は介護保険の被保険者から除外され、介護サービスの費用は生活保護の「介護扶助」として賄われます。この点は、他の保険料減免制度とは仕組みが異なります。
介護保険料の金額はどのように決まるのか
介護保険料の金額は、被保険者の区分(第1号・第2号)と所得状況によって異なります。全国一律ではなく、特に第1号被保険者の保険料は市区町村ごとに設定されている点が特徴です。
第1号被保険者(65歳以上)の保険料の決まり方
65歳以上の介護保険料は、各市区町村が3年ごとに策定する「介護保険事業計画」に基づいて設定されます。全国の市区町村平均(基準額)は、第9期(2024〜2026年度)において**月額6,225円(年額74,700円)程度**とされています。
ただし、この金額はあくまで全国平均の基準額であり、実際の保険料は市区町村によって大きく異なります。都市部の大規模自治体では介護サービスの利用量が多いため保険料が高くなる傾向があり、一方で小規模自治体では低めに設定されているケースもあります。
さらに、同じ市区町村内でも所得段階によって保険料が異なります。介護保険法では、市町村民税の課税状況や前年の合計所得金額をもとに複数の所得段階を設定し、低所得者は基準額より低い保険料に、高所得者は基準額より高い保険料に設定する仕組みが採用されています。
| 所得段階のイメージ | 対象者の目安 | 保険料の水準(基準額比) |
|---|---|---|
| 低所得層(第1〜3段階) | 生活保護受給者、市町村民税非課税世帯など | 基準額の0.3〜0.7倍程度 |
| 中間層(第4〜6段階) | 市町村民税非課税〜課税の境界付近 | 基準額の0.9〜1.2倍程度 |
| 高所得層(第7〜13段階) | 合計所得金額が一定以上の課税者 | 基準額の1.5〜1.9倍程度 |
上記の倍率はあくまで目安であり、各市区町村が独自に段階数・倍率を設定しています。自分の保険料を正確に把握するには、居住する市区町村の介護保険担当窓口または公式ウェブサイトで確認することが確実です。
第2号被保険者(40〜64歳)の保険料の決まり方
40〜64歳の介護保険料は、加入する医療保険の種類によって計算方法が異なります。
- 協会けんぽ加入の会社員:標準報酬月額に介護保険料率(2024年度:1.60%)を乗じ、労使折半。月収30万円の場合、本人負担は月額約2,400円が目安。
- 健康保険組合加入の会社員:組合ごとに料率が異なる。協会けんぽより低い場合も高い場合もある。
- 国民健康保険加入者(自営業者等):国民健康保険料(税)に介護分が含まれる。前年の所得・世帯の状況に応じて算定。
- 後期高齢者医療制度の被扶養者だった方が65歳になる場合:65歳から第1号被保険者として市区町村に直接保険料を納める。
いずれの場合も、実際の保険料は加入する保険者(健康保険組合・協会けんぽ・市区町村等)に確認することで正確な金額を把握できます。
介護保険料は社会保険料控除の対象になる

介護保険料は、所得税・住民税の計算において社会保険料控除として全額控除できます[1]。これは、健康保険料や国民年金保険料と同様の扱いです。
会社員の場合(年末調整)
給与から天引きされている介護保険料は、勤務先が年末調整で自動的に控除を処理します。給与明細や源泉徴収票に記載された社会保険料の合計額に介護保険料が含まれているため、原則として本人が別途手続きをする必要はありません[1]。
自営業者・65歳以上の方の場合(確定申告)
国民健康保険料として支払った介護分、または市区町村に直接納付した介護保険料は、確定申告の社会保険料控除として申告できます[1]。普通徴収(納付書払い)で支払った場合は領収書を保管しておくことが重要です。特別徴収(年金天引き)の場合は、市区町村から送付される「介護保険料納入通知書」や「特別徴収税額決定通知書」が控除額の確認に使えます。
家族の介護保険料を代わりに支払った場合
65歳以上の親が普通徴収で介護保険料を納付しており、その費用を子が実際に負担している場合、子の確定申告で社会保険料控除として申告できる場合があります。ただし、年金天引き(特別徴収)の場合は年金受給者本人の控除となり、子の控除には使えません。個別の状況により判断が異なるため、税務署や税理士への確認が望ましいです[1]。
年齢・状況別に見る介護保険料の考え方
介護保険料への向き合い方は、年齢や就業状況によって異なります。以下に、よくある状況別の考え方を整理します。
40歳になったばかりで給与天引きが始まった場合
40歳で初めて介護保険料の徴収が始まると、給与明細の控除額が増えます。この時点では保険料の金額は比較的小さいことが多く(月収30万円程度であれば月額2,000〜3,000円程度が目安)、家計への影響は限定的なケースが多いです。
一方で、40代はライフイベント(住宅購入・子育て・親の介護)が重なりやすい時期でもあります。介護保険料の徴収開始を機に、公的介護保険の給付内容と民間の介護保険・医療保険との関係を整理しておくことは、将来の家計設計において有益な視点となります。
50代・親の介護が現実味を帯びてきた場合
50代になると、自分の介護保険料を支払いながら、親が介護サービスを利用し始めるケースが増えてきます。この時期は「保険料を払う側」と「介護サービスを利用する家族を持つ側」の両方の立場を経験することになります。
親が要介護認定を受けた場合、公的介護保険から給付を受けられますが、在宅介護では自己負担分(原則1〜3割)や、保険適用外のサービス費用が発生することもあります。50代のうちに親の介護保険の利用状況を把握しておくことで、自分自身の老後準備の参考になります。
60歳で定年退職・再雇用を迎えた場合
定年退職後の健康保険の選択(任意継続・国民健康保険への切り替え・家族の扶養への加入)によって、介護保険料の計算方法が変わります。
任意継続の場合は、在職中と同様に標準報酬月額をベースに計算されますが、事業主負担がなくなるため保険料の全額を自己負担することになります。国民健康保険に切り替えた場合は、前年の所得をもとに介護分が算定されます。退職後に収入が大幅に減少した場合、国民健康保険料(介護分含む)の軽減制度が適用されることがあります。
65歳を迎えて年金受給が始まった場合
65歳になると、それまで医療保険と一体で徴収されていた介護保険料が、市区町村による直接徴収に切り替わります。年金受給額が年額18万円以上であれば特別徴収(年金天引き)となり、年金の手取り額が変化します。
この切り替えのタイミングでは、介護保険料の金額が変わることがあります。65歳前後で保険料がどう変化するかは、市区町村から送付される「介護保険料決定通知書」で確認できます。
具体的なシナリオで考える介護保険料の影響

シナリオ1:40代・共働き世帯で家計の見直しを検討している場合
40代前半・共働き・子ども2人の世帯で、住宅ローンの返済と並行して老後の資金準備を始めようとしているケースを考えます。
夫婦ともに会社員で、それぞれの月収(標準報酬月額)が30万円程度の場合、2人合わせた介護保険料の本人負担分は月額4,000〜5,000円程度が目安となります。年間では5〜6万円程度です。この金額は確定申告・年末調整で社会保険料控除として処理されているため、実質的な手取りへの影響は控除後の税額分だけとなります[1]。
この世帯が民間の介護保険への加入を検討する場合、公的介護保険の給付範囲(要介護認定後のサービス費用の7〜9割)と、民間保険で備える範囲(公的給付でカバーされない費用・在宅改修・家族の介護離職リスク等)を分けて整理することが判断の出発点になります。公的介護保険料を毎月支払っている事実を踏まえた上で、追加の備えとして民間保険が必要かどうかを比較検討するという流れが、情報の整理として有効です。
シナリオ2:65歳直前・年金受給開始前後の家計変化を把握したい場合
64歳・会社員として再雇用中・年金受給開始を控えているケースを考えます。現在は給与から介護保険料が天引きされており、65歳以降は年金からの天引きに切り替わる予定です。
この場合、65歳を境に保険料の計算基準が「標準報酬月額ベース」から「市区町村の所得段階別基準額」に変わります。再雇用中の給与が高い場合、65歳前の介護保険料の方が高いこともあれば、市区町村の基準額が高い地域では65歳以降の方が高くなることもあります。
全国平均の基準額(月額6,225円程度)と、65歳前の実際の介護保険料を比較することで、65歳以降の家計変化をある程度見通せます。ただし、実際の保険料は居住する市区町村と所得段階によって異なるため、65歳が近づいたら市区町村の窓口で試算を確認しておくことが、家計計画の精度を高める上で有効です。
また、年金天引きが始まると年金の手取り額が想定より少なく感じられることがあります。介護保険料に加え、後期高齢者医療保険料・所得税・住民税も天引きされるため、年金の額面と手取りの差を事前に把握しておくことが、生活費の計画に役立ちます。
介護保険料に関してよくある疑問を整理する
介護保険料を払っていれば、介護サービスを多くの場合受けられるのか
介護保険サービスを利用するためには、市区町村による「要介護認定(または要支援認定)」が必要と感じる人もいます。保険料を支払っているだけでは自動的にサービスを受けられるわけではなく、申請・認定のプロセスを経る必要があります。
また、第2号被保険者(40〜64歳)が介護保険サービスを利用できるのは、「特定疾病」(末期がん・関節リウマチ・脳血管疾患など16種類)による要介護・要支援状態に限られます。65歳以上の第1号被保険者は、原因を問わず要介護・要支援状態であれば利用できます。
40歳未満でも介護保険料を払う必要があるのか
40歳未満の方は介護保険の被保険者ではないため、介護保険料の支払い義務はありません。ただし、40歳の誕生日を迎えた月(誕生日が1日の場合は前月)から自動的に第2号被保険者となり、徴収が始まります。
海外在住・長期出張中も介護保険料を払い続けるのか
海外に居住している場合、住民票を日本から抜いていれば介護保険の被保険者から除外され、保険料の支払いが不要となります。一方、住民票を残したまま海外に滞在している場合は、原則として保険料の支払い義務が継続します。個別の状況により判断が異なるため、市区町村や加入する医療保険の窓口への確認が必要と感じる人もいます。
介護保険料を滞納するとどうなるのか
第1号被保険者(65歳以上)が介護保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて介護サービスの給付に制限がかかる場合があります。具体的には、一時的な全額自己負担・自己負担割合の引き上げ・高額介護サービス費の不適用といった措置が段階的に適用されます。保険料の支払いが困難な場合は、滞納を続けるよりも早めに市区町村の窓口で減免・猶予の相談を行うことが、給付制限を避ける上で重要です。
介護保険料の根拠となる法令と制度の枠組み

介護保険料は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づいて徴収されます。同法では、第1号被保険者・第2号被保険者の区分、保険料の算定方法、徴収の手続き、滞納時の措置などが規定されています。
介護保険制度は2000年(平成12年)に施行され、以降3年ごとに見直しが行われています。保険料の基準額は各市区町村の介護保険事業計画の改定に合わせて変更されるため、3年ごとに保険料が改定されることが一般的です。
制度の詳細や最新の保険料については、厚生労働省の公式ウェブサイトや居住する市区町村の介護保険担当窓口で確認することが最も確実です。
介護保険料と民間の介護保険の関係を整理する視点
公的介護保険と民間の介護保険は、目的・給付内容・費用負担の面で異なります。両者の関係を整理する上で、以下の視点が判断の参考になります。
| 比較の観点 | 公的介護保険 | 民間の介護保険 |
|---|---|---|
| 加入の義務 | 40歳以上は強制加入 | 任意加入 |
| 保険料の決まり方 | 所得・市区町村ごとに異なる | 商品・年齢・健康状態等により異なる |
| 給付の条件 | 要介護認定が必要 | 商品ごとに異なる(要介護認定・所定の状態等) |
| 給付の内容 | 介護サービスの現物給付(費用の7〜9割) | 一時金・年金形式の現金給付が多い |
| カバーできない費用 | 保険適用外サービス・住宅改修の超過分等 | 給付条件に該当しない状態 |
公的介護保険は、要介護認定後の介護サービス費用の大部分をカバーしますが、在宅介護での家族の負担・保険適用外の費用・施設入居の費用超過分などは自己負担となります。民間の介護保険を検討する際には、公的介護保険で賄われる部分と賄われない部分を整理した上で、どの部分に備えるかという観点から比較することが有効です。
民間の介護保険の保険料は、加入年齢・保障内容・保険会社の商品設計によって異なります。一般的に、加入年齢が若いほど保険料が低くなる傾向がありますが、若い年齢での介護リスクは低いため、いつ加入するかという判断は個人の状況や優先度によって異なります。個別の状況により判断は異なりますので、複数の情報源を参照した上で検討することをお勧めします。
- 必要性は家計・家族状況・価値観で変わります。
- 制度や税制は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は公的情報や契約条件の確認が前提です。
まとめ:介護保険料の「いつ」に関する要点の整理

介護保険料の徴収タイミングと仕組みについて、この記事で整理した要点を以下にまとめます。
- 徴収開始:満40歳の誕生日の前日が属する月から(第2号被保険者として医療保険料と合わせて徴収)
- 65歳以降の変化:第1号被保険者として市区町村が直接徴収。年金受給額が年額18万円以上の場合は原則として年金天引き(特別徴収)
- 終了年齢:なし。生涯にわたって支払いが続く
- 金額の決まり方:第2号は医療保険の種類・収入に応じて、第1号は市区町村の基準額と所得段階に応じて決まる
- 全国平均:第1号被保険者の基準額は月額6,225円程度(2024〜2026年度)
- 税控除:社会保険料控除として全額控除可能。会社員は年末調整で処理、自営業者・65歳以上の普通徴収の方は確定申告で申告[1]
介護保険料は、年齢・就業状況・居住地・所得によって金額や徴収方法が変わります。今の自分の状況を把握することが、老後の家計計画を考える上での出発点になります。
今すぐ何かを決める必要はありません。まずは給与明細や年金振込通知書で現在の介護保険料の金額を確認し、それが家計全体の中でどのような位置づけにあるかを把握するところから始めることができます。
公的介護保険の制度内容や民間の介護保険との組み合わせについて、より詳しく知りたい場合は、市区町村の介護保険窓口・ファイナンシャルプランナー(FP)・保険相談窓口などに情報収集の場として活用する選択肢があります。FPや保険相談窓口への問い合わせは情報収集であり、その場で何かを決める必要はありません。複数の窓口に確認して比較することで、より納得のいく理解が得られます。焦らずご自身のペースで検討してください。
※本記事の内容は一般的な制度の説明を目的としており、個別の状況により判断は異なります。具体的な保険料の金額・制度の適用については、居住する市区町村や加入する医療保険の窓口にご確認ください。