保険料控除 年末調整 間に合わない|わかりやすく解説

保険料控除 年末調整 間に合わない|わかりやすく解説

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況により最適な判断は異なります。必要に応じて公的情報や専門家へご確認ください。

年末調整の保険料控除、間に合わなかったかもしれない

年末調整の保険料控除、間に合わなかったかもしれない

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断については税務署や税理士にご確認ください。

「あれ、保険料控除の書類、出すの忘れてた」

年末調整の締め切りが過ぎてから気づいて、焦っている方もいるかもしれません。会社から「もう締め切りました」と言われて、「今年は控除を受けられないのか」「いくら損するんだろう」と不安になっているかもしれません。

年末調整に間に合わなかったとき、「もう手遅れだ」「自分がちゃんと管理していなかったから」と自分を責めてしまうこともあるかもしれません。でも、同じように年末調整の締め切りを過ぎてしまう人は少なくありません。

この記事では、年末調整に間に合わなかった場合にどういう選択肢があるのかを整理していきます。

年末調整に間に合わないとどうなるのか

年末調整で保険料控除を申告できなかった場合、その年の所得税は控除なしで計算されます。つまり、本来受けられる税金の還付が、その時点では受けられない状態になります。

ただし、これは「永遠に受けられない」という意味ではありません。

控除額の目安

保険料控除で戻ってくる金額は、加入している保険の種類や保険料の額、そして所得税率によって変わります。

一般的な目安として:

  • 生命保険料控除:最大4万円の所得控除
  • 地震保険料控除:最大5万円の所得控除
  • 個人年金保険料控除:最大4万円の所得控除

たとえば所得税率が10%の人が生命保険料控除を満額受けた場合、4,000円程度の還付になります。所得税率が20%なら8,000円程度です。

この金額をどう感じるかは人それぞれです。

会社の締め切りと税務上の締め切りは違う

会社が設定している年末調整の締め切りは、あくまで会社の事務処理上の期限です。税務上の期限とは別のものです。

会社の締め切りを過ぎても、確定申告をすれば保険料控除を受けることはできます。

確定申告で保険料控除を受ける方法

確定申告で保険料控除を受ける方法

年末調整に間に合わなかった場合、確定申告で保険料控除を申告するという選択肢があります。

確定申告の期間

確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです(土日の場合は翌平日)。

この期間内に、前年分の保険料控除を含めた確定申告を行うことができます。

必要な書類

確定申告で保険料控除を受けるには、以下の書類が必要です:

  • 保険会社から送られてくる保険料控除証明書
  • 源泉徴収票(勤務先から発行される)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書)

保険料控除証明書は、通常10月から11月頃に保険会社から郵送されます。もし紛失した場合は、保険会社に連絡すれば再発行してもらえます。

確定申告の方法

確定申告には、いくつかの方法があります:

税務署に行く方法

必要書類を持って税務署に行けば、職員の方が申告書の書き方を教えてくれます。確定申告の期間中は、特設会場が設けられることもあります。

e-Taxで行う方法

国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を使えば、自宅からオンラインで申告できます。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、比較的スムーズに手続きできます。

郵送で行う方法

申告書を作成して税務署に郵送することもできます。

初めて確定申告をする場合、「難しそう」と感じるかもしれません。保険料控除だけであれば、それほど複雑な手続きではありませんが、実際にやるかどうかは、控除額と手続きの手間を考えて判断することになります。

会社に再度相談できる可能性

会社によっては、締め切り後でも柔軟に対応してくれる場合があります。

会社の年末調整のやり直し

税務上、会社は翌年1月31日まで年末調整のやり直しが可能です。つまり、会社の内部締め切りは過ぎていても、この期限内であれば対応してもらえる可能性があります。

ただし、これは会社の判断によります。すでに税務署への提出準備が進んでいる場合や、社内のルールで厳格に運用している場合は、難しいこともあります。

相談してみるという選択肢

「もう締め切りが過ぎたから」と諦める前に、一度人事や経理の担当者に相談してみるという選択肢もあります。

相談する際は:

  • 保険料控除証明書が手元にあることを伝える
  • いつまでなら対応可能か確認する
  • 難しい場合は確定申告で対応することを伝える

このように伝えれば、担当者も状況を理解しやすくなります。

もし会社で対応できないと言われても、それは事務処理のスケジュールの都合です。確定申告という別の方法があります。

過去の年度分も申告できる

過去の年度分も申告できる

保険料控除は過去5年分まで遡って申告することができます。

還付申告の期限

「去年も年末調整に間に合わなくて、そのままにしてしまった」という方もいるかもしれません。そういった場合でも、5年以内であれば確定申告(還付申告)で控除を受けることができます。

たとえば、2024年1月時点では、2019年分から2023年分までの保険料控除を申告できます。

複数年分をまとめて申告することも可能

複数年分の申告が必要な場合、それぞれの年度ごとに確定申告書を作成します。手間はかかりますが、対応するかどうかはご自身で判断できます。

ただし、過去の分を申告するには、その年度の源泉徴収票と保険料控除証明書が必要です。証明書を紛失している場合は、保険会社に連絡して再発行の可否を確認してください。

来年以降のために準備しておくこと

今回間に合わなかったとしても、来年以降は別の対応を考えることもできます。

保険料控除証明書の保管

保険料控除証明書は、届いたらすぐに専用のファイルや封筒に入れておくと、年末調整の時期に探す手間が省けます。

保険会社によって送付時期が異なるため、10月から11月にかけては郵便物に注意しておくという方法もあります。

会社の締め切りを確認

会社の年末調整の締め切りは、企業によって異なります。早いところでは11月中旬、遅いところでは12月中旬ということもあります。

毎年同じ時期に締め切りがある場合が多いので、今年の締め切り日をメモしておくと、来年の参考になります。

電子化への対応

最近では、保険料控除証明書を電子データで受け取れる保険会社も増えています。マイナポータルと連携すれば、確定申告の際に自動で情報を取り込むこともできます。

こうした仕組みを活用すれば、書類の紛失や提出忘れのリスクを減らすことができます。ただし、設定や登録が必要なので、自分にとって使いやすいかどうかは実際に確認してみないとわかりません。


ポイント

年末調整に間に合わなくても、確定申告で対応できます。会社の締め切りと税務上の期限は別物であり、選択肢は複数あります。


まとめ

まとめ

この記事のまとめ

  • 年末調整に間に合わなくても、確定申告で保険料控除を受けることができる
  • 会社の締め切り後でも、1月31日までなら年末調整のやり直しが可能な場合がある
  • 保険料控除は過去5年分まで遡って申告できる
  • 確定申告は税務署、e-Tax、郵送のいずれかで行える

年末調整の締め切りに間に合わなかったとき、「もう手遅れだ」と思ってしまうかもしれません。でも、実際には対処する方法はいくつかあります。

確定申告という選択肢があること、会社に相談できる可能性があること、そして過去の分も申告できることを知っていれば、どう対応するかはご自身で判断できます。

保険料控除を受けるかどうか、確定申告をするかどうかは、あなた自身が決めることです。控除額と手続きの手間を考えて、自分にとって納得できる選択をしていただければと思います。

確定申告をしてもいいし、しなくてもいい。会社に相談してもいいし、しなくてもいい。どちらを選んでも、それはあなたが決めたことです。

確定申告の期間は翌年の2月から3月まであるので、ご自身のペースで判断していただければと思います。気になることがあれば、またいつでもこのページに戻ってきてください。