保険金を受け取ったとき、あるいは受け取る可能性があるとき。「これって税金がかかるんだろうか」「申告しないといけないんだろうか」と頭の片隅にずっと残っている。調べてみても「一時所得」「非課税」「控除」といった言葉が並んでいて、自分のケースがどれに当てはまるのかがはっきりしない。
「後で問題になったらどうしよう」と思いながらも、どこに聞けばいいのか、何を確認すればいいのかも曖昧なまま。そもそも、保険金を受け取ること自体が初めてで、税金のことまで考える余裕がなかったかもしれない。
そういう状態で止まっている人は、少なくない。保険金と税金の関係は、受け取る保険の種類や状況によって変わることが多いため、「自分の場合はどうなのか」が見えにくい傾向があります。ここでは、その見えにくさを少しだけ整理してみる。
保険金に税金がかかるかどうかは「誰が・誰に・何のために」で変わる

保険金に税金がかかるかどうかは、一律ではないと考えられます。同じ保険金でも、契約の形や受け取る目的によって、税金の扱いが異なる傾向があります。
たとえば、死亡保険金を受け取った場合。契約者・被保険者・受取人の関係によって、所得税・相続税・贈与税のいずれかが関わってくる可能性があります。自分で保険料を払っていて、自分が受け取る場合は所得税。亡くなった人が保険料を払っていて、その家族が受け取る場合は相続税。第三者が保険料を払っていて、別の人が受け取る場合は贈与税となる可能性があります。
一方、入院給付金や手術給付金のように、病気やケガで受け取る保険金は、基本的に非課税とされていることが多いです。これは「治療のための補填」という性質があるため、税金の対象にならないと考えられています。
つまり、保険金といっても「何を受け取ったのか」によって、税金がかかるかどうかの前提が変わる傾向があります。
「控除」という言葉が指すものは2つある
保険と税金の話でよく出てくる「控除」という言葉。これには2つの意味があります。
ひとつは、保険料を払ったときに受けられる「生命保険料控除」。これは年末調整や確定申告で使う制度で、保険料を払った分だけ所得から一定額が差し引かれ、結果として税金が少し安くなる仕組みとされています。
もうひとつは、保険金を受け取ったときに税金を計算する際の「控除」。たとえば一時所得として扱われる場合、受け取った保険金から払った保険料を差し引き、さらに50万円の特別控除を引いた残りの半分が課税対象になるとされています。
同じ「控除」でも、「払うとき」と「受け取るとき」で意味が異なります。この2つが混ざって、よく分からなくなることがあります。
- 払うとき: 生命保険料控除(年末調整・確定申告で使う)
- 受け取るとき: 一時所得の計算で使う控除(特別控除50万円など)
一時所得として扱われる場合の計算方法

満期保険金や解約返戻金など、自分で保険料を払っていて自分が受け取る保険金は、「一時所得」として扱われることが多いとされています。
一時所得の計算式は以下の通りとされています。
一時所得 = 受け取った保険金 − 払った保険料 − 特別控除(50万円)
この金額の半分が課税対象になるとされています。
たとえば、300万円の満期保険金を受け取り、これまでに払った保険料が200万円だった場合。
- 受け取った保険金:300万円
- 払った保険料:200万円
- 差額:100万円
- 特別控除を引く:100万円 − 50万円 = 50万円
- 課税対象:50万円 × 50% = 25万円
この25万円が、他の所得と合算されて税金が計算されるとされています。
ただし、差額が50万円以下であれば、特別控除の範囲内に収まるため、税金がかからないと考えられています。
非課税になる保険金もある
すべての保険金に税金がかかるわけではありません。以下のような保険金は、基本的に非課税とされています。
- 入院給付金
- 手術給付金
- 通院給付金
- がん診断給付金
- 高度障害保険金
- リビング・ニーズ特約の保険金
これらは「身体の傷害や疾病に対する補償」という性質があるため、所得税の対象にならないと考えられています。受け取っても、確定申告の必要がないとされています。
ただし、死亡保険金の場合は別です。契約形態によって、相続税や贈与税の対象になる可能性があります。
死亡保険金は「誰が保険料を払っていたか」「誰が受け取るか」で税金の種類が変わる可能性があります。自分で払って自分が受け取る場合は所得税、亡くなった人が払っていた場合は相続税、第三者が払っていた場合は贈与税になる可能性があります。
「申告しなくていい」と「税金がかからない」は違う

保険金を受け取ったとき、「申告しなくていいのか」「税金がかからないのか」は、別の話になる傾向があります。
たとえば入院給付金は非課税なので、そもそも申告する必要がないと考えられています。一方、一時所得として扱われる保険金は、税金がかかる・かからないに関わらず、他の所得と合わせて確定申告が必要になる場合があります。
特に、給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要とされています。一時所得の課税対象額が20万円を超えていれば、申告の対象になる可能性があります。
逆に、課税対象額が20万円以下であれば、申告しなくてもよいとされています。ただし、住民税の申告は別に必要になることもあるため、自治体に確認することをお勧めします。
自分のケースがどれに当てはまるか分からないまま放置している人は多い
保険金を受け取ったとき、あるいは受け取る予定があるとき。「税金がかかるのか」「申告が必要なのか」が曖昧なまま、そのままにしている人は少なくありません。
調べてみても、自分のケースに当てはまるのかどうかが判断できない。契約の内容を確認しようにも、どこを見ればいいのかも分からない。そもそも、保険会社から送られてくる書類の見方自体がよく分からない。
そういう状態で止まっていても、自分を責める必要はありません。保険金と税金の関係は複雑で、契約形態や受け取る保険金の種類によって扱いが変わります。「自分で全部調べて判断しなければ」と思う必要もありません。
確認するときに見るべきポイント

もし保険金の税金について確認したいと思ったとき、以下のポイントを整理しておくと、話がしやすくなる傾向があります。
- 受け取った保険金の種類(死亡保険金・満期保険金・入院給付金など)
- 契約者・被保険者・受取人の関係
- これまでに払った保険料の総額
- 受け取った保険金の金額
- 他に受け取った所得があるか
これらが整理できていれば、税務署や税理士、あるいはFPなどに相談するときに、話がスムーズに進む傾向があります。
ただし、今すぐ全部を調べなくてもいいです。まずは「自分のケースがどういう扱いになるのか」を確認するだけでも、もやもやは少し軽くなることがあります。
「後で問題になったらどうしよう」という不安はそのままでいい
保険金を受け取ったとき、税金のことが気になるのは当然のこと。「申告しなくてよかったのか」「後で指摘されたらどうしよう」という不安は、誰にでもあります。
その不安を抱えたまま、何もしないでいることを責める必要はありません。ただ、もし「このままだと落ち着かない」と感じるなら、状況を整理するだけでも、少し楽になることがあります。
判断するのは自分です。ただ、判断するための材料を集める方法は、いくつかあります。ご自身のペースで、必要だと思ったときに動いてみてください。
- 保険金に税金がかかるかどうかは、契約形態や保険金の種類によって変わる傾向があります
- 入院給付金などは基本的に非課税、満期保険金などは一時所得として扱われることが多いとされています
- 一時所得には50万円の特別控除があり、差額の半分が課税対象になるとされています
- 「申告しなくていい」と「税金がかからない」は別の話です
- 自分のケースが分からないまま止まっている人は少なくありません
- 確認したいと思ったときに、状況を整理するだけでも前に進める選択肢があります