養老保険に入っているけど、生命保険料控除って使えるのかな

「養老保険に入っているんだけど、年末調整で生命保険料控除って使えるのかな」「控除証明書が届いたけど、これって本当に使っていいんだろうか」
養老保険は貯蓄性が高い保険だから、生命保険料控除の対象になるのか分からない。そう感じている方は少なくありません。
保険会社から届く控除証明書を見ても、どの欄に書けばいいのか、そもそも対象なのかがはっきりしない。周りに聞くのも何となく気が引ける。そんな状態のまま、毎年なんとなく手続きを済ませている方もいるかもしれません。
この記事では、養老保険と生命保険料控除の関係について、基本的な仕組みから実際の手続きまで、順を追って整理していきます。
養老保険は生命保険料控除の対象になります
結論から言うと、養老保険は生命保険料控除の対象です。
養老保険は、保障と貯蓄の両方の機能を持つ保険ですが、税制上は「生命保険」として扱われます。そのため、年末調整や確定申告で生命保険料控除を受けることができます。
控除の区分は契約時期で変わる
ただし、控除の区分は保険契約を結んだ時期によって異なります。
平成24年1月1日以降に契約した養老保険は「新制度」の対象となり、平成23年12月31日以前に契約した養老保険は「旧制度」の対象です。
この違いは、控除額の計算方法や上限額に影響します。保険会社から届く控除証明書には、どちらの制度に該当するかが記載されているので、まずはそこを確認することから始めることができます。
新制度と旧制度の控除額の違い
新制度では、生命保険料控除は以下の3つに分かれています。
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
養老保険は通常、「一般生命保険料控除」に該当します。
新制度の場合、年間の支払保険料が8万円を超えると、所得税で4万円、住民税で2.8万円の控除を受けられます。
一方、旧制度では生命保険料控除は2つに分かれており、年間10万円を超える保険料で、所得税5万円、住民税3.5万円の控除が受けられます。
どちらが有利かは、加入している保険の組み合わせや支払額によって変わります。
控除証明書の見方と記入のポイント

毎年10月から11月頃になると、保険会社から「生命保険料控除証明書」が届きます。この書類が、年末調整や確定申告で控除を受けるために必要なものです。
証明書のどこを見ればいいか
控除証明書には、いくつかの重要な情報が記載されています。
- 契約者名と被保険者名
- 保険の種類(養老保険など)
- 新制度・旧制度の区分
- 年間の支払保険料(証明額)
- 申告額(12月まで払い続けた場合の予定額)
特に注意したいのが、「証明額」と「申告額」の違いです。
証明額は、証明書発行時点までに実際に支払った金額です。申告額は、12月まで予定通り保険料を払い続けた場合の年間合計額です。年末調整では、通常この「申告額」を使います。
年末調整での記入方法
会社員の方は、年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書」に記入します。
養老保険は、新制度なら「一般の生命保険料」の欄、旧制度なら「旧生命保険料」の欄に記入します。複数の保険に入っている場合は、それぞれの保険について記入していきます。
記入する金額は、控除証明書に記載されている「申告額」です。保険会社名、保険の種類、保険期間、契約者名なども記入欄がありますが、すべて控除証明書に書かれている通りに転記すれば問題ありません。
記入が終わったら、控除証明書を申告書に添付して会社に提出します。
複数の保険がある場合の考え方
養老保険以外にも医療保険や個人年金保険に入っている場合、それぞれの控除をどう使うかが気になるかもしれません。
控除枠は別々に使える
新制度では、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つがあり、それぞれ独立して控除を受けられます。
たとえば、養老保険で一般生命保険料控除を使い、医療保険で介護医療保険料控除を使い、個人年金保険で個人年金保険料控除を使う、といった形です。
それぞれの控除で、所得税は最大4万円、住民税は最大2.8万円の控除を受けられます。ただし、住民税の合計上限は7万円です。
新旧制度が混在している場合
平成23年以前に契約した保険と平成24年以降に契約した保険の両方がある場合、新旧どちらの制度を適用するかを選べます。
- 新制度のみで申告する
- 旧制度のみで申告する
- 新旧両方を併用して申告する(ただし上限額は新制度の範囲内)
どの方法が有利になるかは、それぞれの保険料の金額によって変わります。多くの場合、保険料の合計額が大きければ旧制度の方が控除額は大きくなりますが、複数の保険がある場合は新制度の方が有利なこともあります。
年末調整の書類には、新旧それぞれの欄があるので、控除証明書の区分に従って記入すれば、自動的に有利な方で計算されることが多いです。
満期保険金を受け取ったときの税金

養老保険は、満期になると満期保険金を受け取れます。この満期保険金には税金がかかることがあります。
契約者と受取人の関係で税金の種類が変わる
満期保険金にかかる税金は、契約者(保険料を払っていた人)と受取人が誰かによって変わります。
契約者と受取人が同じ場合は、所得税(一時所得)の対象になります。
契約者と受取人が異なる場合は、贈与税の対象になります。
たとえば、夫が契約者で夫が受取人なら所得税、夫が契約者で妻が受取人なら贈与税です。
一時所得の計算方法
契約者と受取人が同じ場合、満期保険金は一時所得として扱われます。
一時所得の計算式は以下の通りです。
一時所得 = 受け取った満期保険金 - 払い込んだ保険料の総額 - 特別控除50万円
この一時所得の2分の1が、他の所得と合算されて課税されます。
たとえば、満期保険金300万円を受け取り、これまでに払い込んだ保険料の総額が280万円だった場合、
300万円 - 280万円 - 50万円 = -30万円
となり、一時所得は0円です。この場合、税金はかかりません。
受け取った金額が払い込んだ金額より50万円以上多い場合に、初めて課税対象になります。
途中で解約した場合の控除の扱い
養老保険を途中で解約した場合でも、その年に払った保険料は生命保険料控除の対象になります。
解約した年も控除は使える
年の途中で解約しても、1月から解約までに払った保険料については、控除を受けることができます。
保険会社からは、解約後に控除証明書が送られてくるか、すでに送られている控除証明書に解約までの金額が記載されています。
年末調整や確定申告では、その金額を使って控除の申告をします。
解約返戻金と税金
解約した場合に受け取る解約返戻金も、満期保険金と同様に、契約者と受取人の関係によって税金の扱いが変わります。
契約者と受取人が同じなら一時所得、異なれば贈与税です。
ただし、養老保険を短期間で解約した場合、解約返戻金は払い込んだ保険料より少ないことが多いです。その場合、一時所得の計算で「受け取った金額 – 払い込んだ保険料」がマイナスになるため、税金はかかりません。
一時所得がマイナスになっても、他の一時所得と相殺することはできますが、給与所得など他の種類の所得と相殺することはできません。
まとめ

- 養老保険は生命保険料控除の対象で、新旧どちらの制度でも控除を受けられる
- 控除証明書には契約時期や申告額が記載されており、年末調整ではその内容に従って記入する
- 満期保険金や解約返戻金には税金がかかることがあるが、契約者と受取人の関係や金額によって扱いが変わる
- 複数の保険がある場合、それぞれの控除枠を組み合わせて使うことができる
養老保険と生命保険料控除の関係は、一度整理してしまえば、毎年同じ流れで手続きができます。
控除証明書が届いたら、まずは新旧どちらの制度かを確認する。年末調整の書類には、証明書に書かれている通りに記入する。それだけで、控除を受けることができます。
保険について考えるタイミングや方法は、人それぞれです。今すぐ答えを出す必要はありませんし、分からないことがあれば、またこのページに戻ってきて確認することもできます。
あなたが自分のペースで、必要な情報を整理していくきっかけになれば幸いです。